遺贈寄付のご案内
私の遺産、父母の遺産の一部を犯罪被害者やそのご家族の支援活動に活かしたい
そんなあなたの想いを、ひょうご被害者支援センターにお気軽にご相談ください
遺贈寄付とは
遺贈とは、「遺言」によって遺産の一部またはすべてを相続人以外の者や団体に無償で譲ることをいいます。
そのうち「寄付」として行われるものは「遺贈寄付」と呼ばれご自分の想いを未来に託す寄付のかたちです。
公益社団法人 ひょうご被害者支援センターへ寄付する場合
ステップ1 遺贈の意思決定・遺言執行者の決定
財産の引き渡しや登記などの手続きを行う「遺言執行者」をお決めいただきます。
弁護士などの専門家・専門機関の指定をお勧めいたします。
ステップ2 遺言書の作成
遺言書には一般に「公正証書遺言」や「自筆証書遺言」があります。
寄付の金額や遺贈の割合は「遺留分」に十分ご配慮ください。
ステップ3 ご逝去~遺言執行者への連絡
あらかじめ信頼できる方を通知人に指名し、遺言執行者にご逝去の報告をしていただきます。
ステップ4 遺言執行者が遺言書に基づき正式な手続きを行います。
ステップ5 公益社団法人 ひょうご被害者支援センターよリ領収証と感謝状(ご希望の方のみ)をお送りいたします。
遺贈寄付の金額について
高額の寄付でなくても、当センターでは10万円から遺贈を受け付けています。
遺贈寄付と税金について
遺贈により寄付した財産は課税されません。
「おひとりさま」や「ご夫婦のみ世帯」の遺贈寄付
法定相続人がいない場合は、最終的に遺産は国庫に寄贈されます。
「遺産を社会に役立てたい」等の想いをご相談ください。
遺贈寄付についての無料相談窓口
公益社団法人 ひょうご被害者支援センター
〒650-0011
神戸市中央区下山手通5丁目5-16 兵庫県印刷会館2F
電話:078-362-7512(月~金9:00~17:00 除く祝日)
公益社団法人 ひょうご被害者支援センターを選ぶ理由
- お志を地元で頑張っている団体の活動を支援し地域のために活かすことができます。
- 兵庫県知事から公益認定を受けて税制優遇資格を持つ信頼できる団体です。
ひょうご被害者支援センターへのご寄付、遺贈寄付には相続税がかかりません。
公益社団法人 ひょうご被害者支援センターとは
2002年に活動を開始した民間の被害者支援団体で、犯罪・性被害や交通事故にあわれたか方、そのご家族やご遺族に対する支援と、社会全体が被害者等を総合的にサポートできる環境づくりを行っています。
2009年9月に兵庫県公安委員会より犯罪被害者等早期援助団体の指定を受けています。
センターの活動は、個人・企業・団体様からの会費や寄付金と行政のご協力で運営されています。
主な活動
- 電話相談
研修を受けた電話相談員による電話相談を受けています。 - 面接相談
弁護士による無料法律相談、臨床心理士による無料心理相談、ひょうご被害者支援センターの犯罪被害相談員による面接相談を行っています。 - 付き添い支援
警察、裁判所、検察庁、行政窓口、医療機関、弁護士事務所などへ、被害者やそのご家族に付き添いしています。 - 裁判の代理傍聴
裁判を被害者等に代わり傍聴いたします。 - 研修教育活動
電話相談員養成講座の開催、支援員スキルアップの継続研修、警察・行政担当者研修の企画・開催や講師派遣を行っています。 - 広報・啓発活動
被害者の厳しく辛い現状や被害者支援の必要性を広く県民の皆様にご理解いただくための啓発活動や、警察と連携した小・中・高校生を対象とした「命の大切さを学ぶ授業」の開催を行っています。
ひょうご被害者支援センターの存在を広く知っていただくための広報活動を行っています。 - 自助グループ「六甲友の会(犯罪被害者遺族の会)」の支援活動を行っています。