ひょうご被害者支援センターは犯罪・犯罪に類する行為などで被害に遭われた方、そのご家族やご遺族に対して支援を行っています。

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よくある質問

相談について

ひょうご被害者支援センターは、どのような支援を行っているのですか?

被害を受けてこれからどうなるのか、どうしたらよいのか、わからないことなどについて、電話相談や面接相談等で必要な情報を提供します。
また、病院、警察署、検察庁、裁判所、役所などへの付き添いを行うこともあります。

犯罪の被害にあったときは、どんな相談にも応じていただけますか?

被害者やその家族の方が、少しでも平穏な生活を取り戻していただくための支援を行っております。お気軽にご相談ください。

警察にも届けていないのですが、相談できますか?

警察に被害届を出していない方もご相談いただけます。
警察に相談したり届け出たりすることが出来ずに迷っている場合でも、ご相談ください。

相談したときは警察にも連絡されるのですか?

連絡することはありません。相談者の意思を尊重しています。

相談した内容は、守られますか?

センターの相談員やスタッフは、法律により守秘義務が課せられております。
相談内容及び相談者に関する情報は固く守られますので安心してご相談ください。
電話相談は匿名でもお受けしております。

弁護士の相談は受けられるのですか?

相談内容によっては、弁護士の無料相談を受けることもできます。

支援にはお金がかかるのですか?

支援センターの相談や、さまざまな支援活動は無料で行っておりますので費用はかかりません。安心してご相談ください

直接会って相談したいのですが面接できますか?

まずはお電話下さい。 お話を伺ってから、必要な場合、面接の予約を取っていただき、相談員による面接を行います。
場合によっては問題解決のための適切な専門機関を紹介することもあります。

外国人の相談はできますか?

通訳を介していただければ可能です。

相談について

「兵庫県公安委員会指定 犯罪被害者等早期援助団体」とは何を意味しているのでしょうか?

「犯罪被害等を早期に軽減するとともに、犯罪被害者等が再び平穏な生活を営むことができるよう支援することを目的として営利を目的としない法人」として「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」に基づき兵庫県公安委員会から指定を受けた団体です。

相談員(支援員)は、誰でもなれるのでしょうか?

毎年開催しています電話相談員養成講座を受講(有料、18歳未満はお断りしています)し、センターの認定を受けていただきます。
認定をうけて一定の経験を経て適性が認められた方が「直接支援員」や「犯罪被害相談員」として活動しています。

電話相談員はどのような人ですか?

ひょうご被害者支援センターの養成講座や所定の研修を受講し、センターがその適性を認めた者です。

自助グループ(六甲友の会)はどのような集まりですか?

犯罪被害によって大切な方を亡くされたご遺族が安心して語り合うことの出来る交流の場です。

その他

賛助と寄付の違いは?
  • 賛助会員は当センターの活動趣旨に賛同し、資金面でセンターの運営を支援するものです。
    (年会費 団体賛助会員1口 10,000円~ 個人会員1口 1,000円~ 何口でも可)
  • 寄付金は支援活動をはじめ、社会への広報啓発活動の強化、人材育成にあてられます。
    随時お受けしています。

賛助会費、寄付金とも税の優遇措置の対象となります。

「ホンデリング」や「金券de支援」は誰でも参加できますか?

18歳未満の方は受け付けられませんので、保護者の方がお申し込みください。

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