ひょうご被害者支援センターは犯罪・犯罪に類する行為などで被害に遭われた方、そのご家族やご遺族に対して支援を行っています。

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課税優遇処置のお知らせ

当センターは、特定公益増進法人に該当します。賛助会費や寄付金は、所得控除や税額控除の対象になります。

個人の場合

「税額控除」か「所得控除」のどちらか有利な方を選択できます。
個人の方が寄付金控除を受けるには、確定申告の際、当センターが発行した「領収証」及び「税額控除に係る証明書」の提出が必要となります。


➀ 税額控除

寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額の40%に相当する額が当該年の所得税から控除されます。所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において、➁の所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。


➁ 所得控除

寄付金額が2,000円を超える場合、その超えた金額は、当該年の所得から控除されます。所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。


参考例

課税される年間所得金額が500万円の方の場合で、寄付額が10万円の場合

➀税額控除

(100,000円ー2,000円)×40%=39,200円(減税額)

➁所得控除

(100,000円―2,000円)=98,000円(所得控除額)→
98,000円×20%=19,600円(減税額)

税額控除の方が、減税効果が大きくなります。

法人の場合

会社等の法人が特定公益増進法人に寄付した場合、


詳しくは国税庁のHP、
個人住民税の寄付金控除はお住まいの市町のHPでご確認ください。

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